顧問契約について

管理組合との顧問契約が必要な理由

組合運営のページと同様の内容を繰り返し、説明しました。

マンション管理士事務所 柳澤オフィス


1.なぜ、2重の委託契約が必要なのでしょうか?


 なぜ、管理組合は、1)管理会社と契約し、さらに2)マンション管理士と2重契約が必要なのでしょうか?

 つぎの3種類の管理組合を想像してください。

(1) マンションの高齢化により理事長が不在となった管理組合

(2) マンションの賃貸化がすすみ、役員のなり手不足の管理組合

(3) 小規模マンション(約40戸以下)のため役員の人材不足の管理組合

 この管理組合は、機能低下により、管理会社の思いのままになってしまいます。
理事長や監事は、組合運営を充分に行えず、業務をチェックできない状態となっています。
その結果、修繕工事費などが管理会社の思いのままに決まってしまいます。

 具体的に理解するため、修繕工事の発注を考えると、分かりやすくなります。
理事会で工事を依頼した場合、標準規定では管理会社が直接工事を受注できません。
この行為は、標準管理委託契約書第3条「別表第1」で禁止しているためです。
「管理会社以外の業者に行わせる」場合に限定し、管理行為が規定されています。
この規定がないと、工事金額の決定に競争原理が働かず、談合と同じ結果になるからです。

 その行為は、利益相反行為といい、法律で規制されています。
「管理会社のフロントマン」は、管理組合の不利益となる行為が、信頼関係上行えない、という法律です。
同様に、管理組合の理事の利益相反行為も、区分所有法第51条により禁止されています。
自己契約・双方代理が、民法第108条により禁止されています。

 しかし、上記の民法の例外規定で管理組合の承諾があれば、利益相反とはなりません。
承諾がある場合、不利益を承知の上で契約する、法律行為となるからです。


 役員が上記の内容を承諾してよいのか、否か、判断できない場合、どのようにすべきでしょうか?
このような不利益は、どのように避けることができるのでしょうか?

「管理組合の立場」に立ち、マンション管理内容を専門的に判断できる者が必要です。
このような状況のために法律で創設された者が「マンション管理士」です。
マンション管理適正化法により創設された「マンション管理士」は、「管理組合の立場」に立つ必要があります。
マンション管理士は、管理組合の立場に立つよう、法律で定められました。
さらに、マンション管理適正化法にはマンション管理士に対する倫理規定の定めがあります。
 
    (1) 信用失墜行為の禁止(40条)
    (2) 秘密保持義務(42条)

 この規定により、マンション管理士に助言・指導を依頼しよう、と思う管理組合が多くなるかも知れません。

重要です!
 マンション管理士は、管理会社として登録しない限り、管理業務(基幹事務)を行うことができません。
    つまり、2重の委託契約は、業として管理業務をすることを登録しない限り、あり得ません。
    また、管理業務が業として可能となった場合、「管理組合の立場」で業務を見ることは不可能です。

以上の法制度の改正を前提に、さらに詳細に、利益相反になる行為を説明しました。
 下記の①~③で、管理会社のフロントマン(基幹業務担当者)の行為を考えてください。



      【管理組合】 ===> ① 【フロントマン】 ② <=== 【管理会社】
        ↑
  ③ 【マンション管理士】(※ 基幹業務を業として行うことが出来ないマンション管理士

    ①②③の説明

    ① 管理組合は、フロントマンを信頼し、業務を依頼します。
    ② 一方、フロントマンは、管理会社の利益を考え仕事をします。
    ③ マンション管理士は、管理組合の立場に立つ義務があります。

 上図において、フロントマンは、管理会社の社員です。
したがって、一般的に①の不利益が ②の利益となるので、利益相反の関係が成立します。
①の不利益を防ぐ法律の仕組みが ③マンション管理士の業務です。

なぜ? 管理組合がマンション管理士の立場に気がつかないのでしょうか?

 ここでは管理費等の滞納問題を考えました。
次の「悪循環」は、管理会社が滞納者への督促を途中から免れる契約していた場合に生じます。

1)管理組合の役員は、この管理委託契約の内容をよく理解していません。
2)管理会社は、契約しないことを行う必要がありません。
 ① 管理会社は、住民と適度な距離をとり、付かず離れずの行為をベストと考えています。
 ② 管理会社のフロントマンは、約10個のマンションの管理を担当するため、多忙です。
3)管理会社より管理組合への適切な指導は、上記の理由により、不明確です。
4)役員は、管理会社に全部委託している習慣を急に変えることができません。
5)役員は、知識がないので、何をどのようにしたら良いのか分かりません。
6)毎月1回開かれる理事会では住民間のトラブルなどのため解決する課題が多くあります。
7)任期がすぐに切れてしまいます。
8)引継ぎが十分ではありません。
9)マンション管理士へ相談する余裕さえなくなります。
10)新年度となり、役員が交替します。

その結果、1)に戻り、悪循環が繰り返されます。


 上記の状況にある、管理組合がマンション管理士を活用した場合、次の「好循環」に変化します。

 マンション管理士へ業務を依頼した場合、次のように改善することが期待できます。

1)管理組合の役員は、マンション管理士の助言により、管理委託契約の内容を理解できます。
2)管理組合への適切な指導が期待できます。
3)役員は、何をどのようにしたら良いのか理解できます。
4)毎月1回開かれる理事会も指導を依頼出来ます。
5)任期中に時間的余裕ができるため、役員のみで行動できるようになります。
6)引継ぎも指導されます。
7)役員が交替しても、好循環が維持できるように理事会の運営方法を指導されます。

※ 上記の1)でマンション管理士は、必要に応じて相談に応じるのみです。

2.利益相反行為の主な具体例を示しました。

 
 

(1) 修繕工事で生じる管理会社の違反行為(管理組合の不利益)



1) 妥当性のない不必要な工事は、管理組合の不利益となります。

2) 建物診断を適切に行わず、工事範囲が不適切に広い場合、不利益が生じます。

3) 適切な工法を採用しない場合、建物が維持されず、不利益が生じます。

4) 利益を上げるため、修繕工事費が通常より高額なので、管理組合に不利益となります。

5) 修繕工事の履歴を保管しない場合、建物の維持・保全が最適になされず、不利益となります。

 

(2) 管理会社の「善管注意義務違反の行為」



1) 不必要な清掃作業は、管理組合の不利益となります。

2) 不必要なイベントは、時間と管理費の浪費です。

3) 依頼しない修繕積立金の投資は、利益がでないことが多く、不法行為です。

4) 定期清掃を守らない場合、不法行為です。

5) 建物点検がほとんどなく、屋上に草が生えている場合、契約違反の場合があります。

 このような違反行為をチェックするため、マンション管理士がおります。
マンションの維持管理基準の専門家が「マンション管理士」となっているからです。
定期健康診断があるように、マンションの管理組合の健康診断を定期的に受診しませんか?
ぜひ、前半の違反チェックについてマンション管理士事務所へ助言・指導・援助をご依頼願います。

3.当事務所の顧問契約について

 
 当事務所は、上記のチェックを行いため、管理組合と主に次の顧問契約を結んでおります。

(1) 理事会への出席による助言

(2) 理事会・総会の議事録確認

(3) 管理会社の提出した「月次報告書」のチェック

(4) 管理費等の滞納者への対応の助言

(5) 理事会・総会の準備

(6) 総会への出席、質疑応答における助言

(7) 工事などの契約業務のチェック

(8) 修繕業務のチェックと助言

(9) 役員引継ぎ確認サポート

 さらに、別途契約により、

   1)管理委託契約の見直し、
   2)大規模修繕工事のコーディネート業務もいたします。

 お客様にとってメリットのある管理組合との顧問契約サービスをぜひご利用願います。
身近な相談相手として顧問マンション管理士が全力でサポートいたします。

更に、次のようなときにもマンション管理組合との顧問契約をお勧めします

(1)管理会社の対応が最近遅くなり不安、管理会社とのパイプ役になってほしい

(2)大規模修繕工事を計画しているので、管理組合の立場で相談に乗ってほしい

(3)マンション内のトラブルが多く、専門家に継続して問題解決してほしい

(4)定期的な理事会で必要な業務を全般的に管理してほしい

(5)管理費等の滞納問題があり、その徴収方法を知りたい

※上記(1)~(5)は全て、顧問料の範囲内で行われ、別途かかる料金はありません。 無料です。

4.顧問契約のメリット

 
(1)具体的な個別業務を依頼される場合、通常料金(マンション管理士報酬)と比較し、安くなっています。

(2)マンションの住民の相談、具体的な依頼にも対応しますので、役員の負担が減ります。

(3)継続的な関係のため、マンションの内部事情に通じ、より良い相談ができます。

(4)緊急の場合でも、急いで専門家などを探す必要はありません。

(5)気軽にご相談できます。

5. 費用とサービスについて

 

(1) 費用


  費用の詳細は、「費用」ページを参照願います。
このマンション管理士の顧問契約の費用は、格安です
通常の個別業務の料金(マンション管理士報酬)を合計した金額よりも格安です。
顧問契約の内容を個別に契約し、料金の総和を算出すると約2倍以上の料金がかかります。
個別の料金が顧問料とほぼ同額以上に設定されているからです。

(2) 当事務所の顧問契約サービスの特徴


  1)契約期間は1年ごとの更新です
  2)途中解約も可能です(解約理由は問いません)
  3)相談や書類等のチェック等は、回数制限がありません

     理念・ご挨拶
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     お問い合せ 無料です。
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神奈川県海老名市社家170-1 (506)
 
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※国土交通省のガイドラインより引用
機械式駐車場は、別会計としました。
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