ペット 相談

規約ペット問題


ここでは、次の5つを説明しました。
1.マンション規約とペット飼育問題
2.規約でペット飼育禁止、しかしペットが原因の迷惑がでている場合
3.規約でペット飼育禁止、しかしペット飼育可能にしたい場合
4.規約でペット飼育可能、しかしペット飼育が原因で迷惑行為がある場合
5.規約でペット飼育可能、しかしペット飼育禁止としたい場合

 改正された動物愛護法の施行日は、2013年9月1日です。
法律の目的は、人間のための法律から、動物も共に生きる法律へ
ポイントは、主に次のとおりです。

1)犬猫等販売業に対する規制強化
 販売時の現物確認・対面販売
2)終生飼養
 酷使や疾病の放置なども、虐待罪の対象として明記されました。
 遺棄は、百万円以下の罰金に引き上げられました。
 終生飼養の原則に反する場合、
 「引き取りを拒否できる」ことが明記されました。



   マンション管理士事務所 柳澤オフィス

1.マンション規約とペット飼育問題


 マンションの規約や細則のような生活ルールに条例があります。
ペット問題を規約や条例により、効果的に解決したいと期待することがあります。
ペット飼育問題は、多くのマンションで生じる問題となっているからです。

 最初に、条例がマンションのペットの迷惑行為を激減させた事例を紹介しました。

 マンションでは、ペット公害が住戸の上下左右および廊下の方向へと、立体的に広がります。
一方、一戸建ては、家の左右または前後の平面で広がります。
したがって、数年前のペットブームの影響は、マンションで特に激しかったのかも知れません。
過去約35年間、全国の約250もの市区町村が「犬のふん公害等防止条例」を施行しました。
つぎのグラフは、昭和49年から平成22年における、その条例の施行数の変化です。

  ペットブーム

 2005年のピークでは、全国で40もの市区町村が1年間にこの公害条例を施行しました。
この年は、「ペットブーム」の後半であり、このブームの影響が出ていたようです。
不動産経済研究所の調査では、上のグラフの「ペットブーム」とほぼ一致する次の結果を得ました。
「ペット飼育可能マンションの供給戸数が、2000年~2004年、急激な右肩上がり」という事実です。

一方、内閣府の平成22年世論調査の結果によると、その犬のふん公害が激減しました。
これは、条例によりペット飼育の公害がマンションを含めて解決した事例です。
注目できたことは、ペット飼育を条例で禁止しなかったことです。


 では、「マンションの規約」でこの条例と同様の効果を期待できるのでしょうか?


 答えは、「期待できます!」。

2.規約でペット飼育禁止、しかしペットが原因の迷惑がでている場合


 規約に問題があるとき、規約変更で解決できるかも知れません。
解決のため、マンション標準管理規約からペット飼育を禁止する場合のモデル規約を示しました。

(ペット飼育の禁止)
第〇条 区分所有者及び占有者は、専有部分、共用部分の如何を問わず、
犬・猫等の動物を飼育してはならない。
ただし、専ら専有部分内で、かつ、かご・水槽 等内のみで飼育する小鳥・観賞用魚類
(金魚・熱帯魚等)等を、使用細則に定める飼育方法により飼育する場合、
及び身体障害者補助犬法に規定する身体障害者補助犬
(盲導犬、介助犬及び聴導犬)を使用する場合は、この限りではない。

 特別決議で規約の変更の後、広報・掲示板・管理組合ニュースなどにより、住民へ知らせます。

 しかし、ペット飼育が原因となる迷惑行為がなくならない場合があります。
規約を守ることができない人が出てくるからです。
主な理由は、寿命が約20年のペットを「物」のように処分できないためです。

 この場合、「勧 告 書」をペット飼育者に示す必要があります。
迷惑行為がなくならないため、規約違反をなくすように、勧告します。

 しかし、まったく効果がない場合、条件を付けてペット飼育を容認するケースが増えています。
ペットクラブなどの組織やマンションのコミュニティの力で解決する方法です。
理由は、ペット問題をペット飼育者全員で連帯責任とすることにより、孤立を防ぎ、解決を容易にするためです。
孤立することで、解決する糸口が見えなくなり、感情的になり、裁判へ発展することもあるからです。

 なお、「一代限り飼育を認める」という条件つきで禁止にする和解案により、解決する場合もあります。
しかし、この場合、一代が二代となるケースが多く、数十年間、解決しない場合が多いようです。
ペットの寿命が約20年と長いため、規約の存在があいまいになるからです。

3.規約でペット飼育禁止、しかしペット飼育可能にしたい場合

 
 マンション・一戸建てを含め全ての居住形態に対して、「犬のふん公害等防止条例」が施行されました。
マンションを含め、その結果は、大変良好なものでした。
その公害がマンションでも激減しました。
したがって、ペット飼育を禁止としないで、迷惑行為をなくすことを期待できます。
「特別決議」により、規約の変更でペット飼育を容認できます。

 「特別決議」の前に、次のことが必要です。
(1) 「事前説明会」
(2) 総会の招集通知において「議案の要領」の説明
(3) 反対者の意見調整

 しかし、マンションの場合、構造上、ペット飼育の公害が広がりやすいので、工夫が必要です。
多くのマンションの成功事例が、それを証明しています。

 規約変更の特別決議が可決された場合、次の対策が大切です。
 「飼育委員会」などの組織をつくり、ペットの飼育状態をチェックする方法を作ります。

ペット飼育問題を飼育者の連帯責任とすることで、迷惑を減らせることが分かっています。
ペットの悩みを話し合うことで解決の糸口が見つかります。
「話し合い」を通してペット飼育方法を学習できます。
さらに、すでに解決できた住民の知恵を共有することが簡単にできます。
このようにして、ペット飼育反対の住民の理解を得ることもできます。

 次に国土交通省の作成したマンション標準規約と、
東京都福祉保健局の「ペット飼育細則」の考え方を紹介しました。

(1) ペット飼育を容認する場合 (マンション標準管理規約より)
(ペットの飼育)
第○条 ペット飼育を希望する区分所有者及び占有者は、
使用細則及びペット飼育に関する細則を遵守しなければならない、
ただし、他の区分所有者又は占有者からの苦情の申し出があり、
改善勧告に従わない場合には、
理事会は、飼育禁止を含む措置をとることができる。

(2) モデル規定(ペット飼育細則)の考え方(出典:東京都福祉保健局)
作成の経緯
「人と動物との共生」というテーマが、より身近なものになってきています。
動物とのふれあいは、私たちに生命の尊さ、友愛や平和の心を改めて気づかせてくれるとともに、
人々の生活に喜びと潤いを与えてくれます。

最近では、犬、猫などが、人生の伴侶動物(コンパニオン・アニマル)として、
人の生活を精神的に支える不可欠の存在となっている事例も見られるようになりました。
また、高齢化が進行し、核家族が増加するなかで、
人と動物の絆(ヒューマン・アニマル・ボンド)も重要であるという
考え方が都民の間に芽生えてきています。
さらには、老人医療や心理療法において動物たちが役立っており、
動物を介した人の心の健康づくり(アニマル・セラピー)という、新たな評価も得ています。

一方、動物の不適正な飼養のために、近隣とのトラブルや苦情等の問題も多く発生しています。
特に、人口の集中している都市においては、
人と動物とが共生していく上での、周辺環境への様々な配慮が重要な課題となっています。
飼い主は、動物の本能や習性を正しく理解し、
一定のルールに従って適正に飼養することが何よりも必要です。

それと同時に、動物飼養について、周辺住民の理解を得られるように努めることが大切になります。
特に、集合住宅での動物の飼養管理については、
一戸建ての住宅における飼養に比べ、より細心の注意が要求されます。
そして、集合住宅に住む他の居住者の深い理解と協力も不可欠です。

また、身体に障害のある人や、
高齢者等で動物(人の日常生活行動を助ける「サポート・ドッグ」など)の
必要な人への理解と配慮も求められています。

平成4年7月、知事の諮問機関である東京都動物保護管理審議会から
「東京都における動物の適正飼養の推進策について」の答申が出され、
この中で、集合住宅における動物の適正飼養について、ル-ルづくりの必要性が提言されました。
また、都内の一戸建て以外の集合住宅等に居住する世帯が65.7%(平成7年国勢調査)に達し、
今後も増加していくことが予測されます。

これらのことから、都は、集合住宅における動物飼養に関して、
モデル規程を作成することとしました。

基本的な考え方
集合住宅における動物飼養の可否は、飼養を希望する居住者、飼養しない居住者、
管理組合又は貸主など関係者の合意が前提です。
この合意に基づき、動物の飼養が円滑に行われるよう、次のような考え方により作成しました。
 
1) 集合住宅において動物を飼養する際に、
 飼い主に求められる適正飼養についての基本的な事項を定めること。

2) 動物を飼養しない他の居住者等の立場を尊重し、
 動物飼養に関するトラブルの防止を図り、快適な居住環境の維持向上を目指すこと。

3) 人と動物とが調和した、潤いのある生活を実現すること。

4) 動物愛護精神を尊重し、動物の本能、習性等を理解するとともに、
 飼い主としての責任を自覚し、動物を終生、適正に飼養すること。

4.規約でペット飼育可能、しかしペット飼育が原因で迷惑行為がある場合

 
 多くのマンションでの成功事例に基づき、主に次の対策を行います。
(1)広報
(2)管理組合ニュース
(3)掲示板の活用
(4)説明会の開催 など

ペット飼育による「公害」が「条例」で激減したように、迷惑行為が減少することが期待できます。

 成功事例は、上記4.で「ペット飼育委員会」や「ペットクラブ」を作ったことでした。
コミュニティの力を利用し、集団の力や話し合いの効果を活用できました。
マンション特有の共同生活環境を生かすことで解決できました。


5.規約でペット飼育可能、しかしペット飼育禁止としたい場合

 
 この場合、禁止の規約に耐えられないため、裁判所へ訴える人があります。
特別決議をしたとしても、多数の横暴、ということで訴えます。
しかし、判例では、規約は、有効となりましたので、理事長は、裁判で勝つことができます。

 一般的に、多くの事例が示すことは、このタイプの規約変更が困難であることです。
規約を守ることができない人がいるからです。
規約が守られない場合、規約の変更を考えることになります。
その結果、すでに説明した4.の方法で解決が期待できます。

 結局、多くのマンションの管理組合において、この5.による解決は、無理かも知れません。
どこのマンションでも、隠れてペットを飼育する住民がいるからです。
家族のように一緒に生活してきたペットを急に処分することができないためかも知れません。

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※国土交通省のガイドラインより引用
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