マンションの騒音問題を法律で解決する方法
ここでは、つぎの5つを説明しました。
1.裁判で重要な3つのポイント 2.訴え、勝つために必要なこと 3.騒音を調査するために必要なこと 4.騒音トラブルの具体例 5.警察には依頼出来ません
マンションの騒音は、多発するトラブルの一つです。 例えば、階上の子供たちのドタバタ音・カラオケ音などの うるさい 音や 夜中、ドア、上、上階、足音などの「音」があります。 さらに、ニューサンス(騒音・悪臭)などが原因で発生します。 簡単に解決しない場合、裁判・訴訟・調査などが必要になるケースが多くなっています。
では、マンションの騒音トラブルに対し、何をすることができるのでしょうか?
ここでは、解決の第一歩となる知識・知恵を説明しました。
ここで「裁判」は、民事裁判、つまり、人と人との間のトラブルを解決する裁判です。 命が危ない・物が盗まれた・家が暴力行為で壊されたなどではありません。 警察の執行力を必要とする「裁判」ではありません。 民事裁判は、この刑法などで決められた刑罰を与える判断を求める刑事裁判とは異なっています。 つまり、マンションの音のトラブルのように階上の住人と問題を話し合いで解決するような裁判です。
説明は、主に法律(民法・区分所有法)に基づき、裁判所の判決からポイントを指摘しました。
重要です! 市の条例により、生活音の騒音規制を定めている場合があります。 (※ 東京都国分寺市など) なお、無料相談を行っていますので、トラブルが深刻になる前にご相談ください。 時間や費用がかかる裁判や最悪 引越す必要があるからです。 相談で使用予定の「騒音 訴訟のプレゼン」を事前にPDFファイルで見ることができます。 騒音の問題解決を促進する「ファシリテーター」 は、柳澤マンション管理士事務所です!
世界最強といわれているマッキンゼー・アンド・カンパニーの技術と 紛争解決と平和構築の最新の専門知識を活用しています!
|
1.裁判で重要な3つのポイント
代表的な騒音の判例を説明し、何が争点だったのか、明らかにしました。
判決の分かれ目には、次の3つのポイントがあります。
(1)騒音に対する「受忍限度」 (2)音の程度を数値で示し、不法行為を証明する (3)マンションの「防音性能」を確認し、損害賠償請求する
裁判などでマンション騒音トラブルを解決する対策のために必要なことを説明しました。 受忍限度を知り、騒音の程度を数値に示し、マンションの防音性能を確認することが大切です。
この記事の前提条件は、裁判が民事裁判であることです。
(1)騒音に対する「受忍限度」とは
裁判では、一般社会生活上の受忍限度を超える音かどうか、判断されます。 受忍限度を超えない場合、裁判で認めてもらえません。 ここで大切なポイントは「争っている当事者」を基準とした受忍限度ではないことです。 基準は、一般社会生活上の受忍限度です。 客観的に判断して普通の人が感じる程度の限度が基準とされています。
争っている当事者は、必死となっているため、正しい判断ができないので、注意が必要です。
この節では、「子供の騒音事件(東京地方裁判所判例 平成19・10・3)」の判決内容を要約しました。
1)マンションの重量床衝撃音遮断性能 これは、床をドスンドスンと足で踏んだときで発生する音に関する内容です。 広く知られている値が L-40 (かすかに聞こえる)で示される性能です。 この性能の場合、受忍限度を超えることが無いため、裁判で訴えが認められません。 判例の場合、L-60 (よく聞こえる)であり、認められる条件の一つになりました。
2)騒音の程度と持続時間 本件の騒音の程度は、50dB~65dBであり、環境庁で決めた基準をオーバーしていました。 また、午後7時以降から深夜にかけて酷い音が日常的に生じていました。
3)被告の騒音対策の努力、誠意 判決で重要な根拠となった事実を次に示しました。 ①子供のしつけに誠意がありませんでした。 ②床にマットを敷いた程度の対応であり、不充分でした。 ③話し合いの際、乱暴な口調であり、裁判に出頭さえしませんでした。 このように被告の「不誠実」であることが、訴えを認められる条件となりました。
4)訴えた本人の精神状態 本人は、食欲不振、不眠等の病気となり、精神的な障害が生じ、病んでいました。
以上の理由により、「受忍限度」を超えると判断され、訴えが認められました。
(2)音の程度を数値で示し、「不法行為」を証明するには
音の程度は、次の主に2つの数値に基づき判断されます。 1)マンションの遮音等級 (※ 重量床衝撃音についてのみ) ①L-40 静か ②L-45 気にならない ③L-50 ほとんど気にならない ④L-55 少し気になる ⑤L-60 やや気になる ===> 不法行為として判断される場合があります。
2)生活騒音基準 (環境庁ホームページより引用) ①昼間 55dB 以下 ②夜間 45dB 以下
上記の基準を超える場合、不法行為として判断される可能性があります。
一方、争っている相手の「誠意」が判決に影響しています。 ①相手が誠意を示し、騒音の解決の対策に努力している場合 ②相手が「不誠実」の場合 上記の ②の場合に訴えが認められるケースがあることが分かりました。
なお、この節の内容は、「東京地方裁判所八王子 判例 平成8・7・30」の判決に基づき、要約しました。
(3)マンションの「防音性能」を確認し、慰謝料・損害賠償を請求するには
福岡地方裁判所 判例 平成3・12・26 の判決を要約しました。
この事例は、マンションがサンプルルームでの見本で販売されたケースです。 主に、次の点が騒音の原因となっていました。 1)マンションがJR鹿児島本線の近くにありました。 2)福岡空港が近くにあり、飛行機の発着音がありました。 3)原告のマンション買主は、防音性能を明確に意思表示して確認していました。 4)売主側の販売員は、パンフレットのみを示して重要事項説明を行いました。 以上の状況に対して、判決は、騒音に対して「受忍限度」を超えると判断しました。
判決の理由は、次の通りでした。 1)本件のマンションのサッシは、遮音性能が25dBであり、 結果として、音は、55dBを超え、基準値を超えました。 2)電車・飛行機の音は、60ホン(dB)を超えており、受忍限度を超えていた、と判断されました。 3)電車・貨車の音は、日常的に早朝から深夜まで及んでいました。 4)原告は、不眠、不快感に悩まされ続けていました。
以上の理由により、明らかに一般社会生活上の「受忍限度」を超えている、と判断されました。
|
2.訴え、勝つために必要なこと
訴えに勝つために何をする必要があるのか、明らかにしました。
(1)受忍限度を確認していますか? (2)争いの相手が不誠実ですか? (3)音が日常的に発生していますか? (4)あなたは、精神的苦痛を明確に証明できますか? マンションの騒音は、訴訟で解決できます!
繰り返して、裁判などでマンション騒音トラブルを解決するために必要なことを説明しました。 既に説明しましたように、 受忍限度を知り、騒音の程度を数値に示し、マンションの防音性能を確認することが大切です。
訴訟には、勝たなければなりません。 訴えに勝つために必要なことがらを説明しました。
(1)騒音の程度が「受忍限度」を超えているか、確認しましたか?
「裁判」で判断基準になるのが音の「受忍限度」です。 「受忍限度」を超えた、と判断された場合、訴訟に勝つことができます。 そこで、客観的に測定できる音の値の基準を2種類説明しました。
1)生活騒音
環境庁は、次の基準を示しました。 ①昼間は、55dB以下 ②夜間は、45dB以下
計測された音が、上記の値を超えていた場合、「受忍限度」を超えている、と判断されます。 音は、「騒音計」により客観的に計測できます。 市役所や県庁に相談すると「騒音計」を貸し出す場合があります。
2)マンションの遮音性能 (※ 重量床衝撃音についてのみ)
L-40(静か)という値を聞いたことがあると思います。 この値は、マンションの遮音性能を示す値で、最高レベル(Level)を意味しています。 したがって、この値の性能を示すマンションでは受忍限度を超えることが無いかもしれません。
問題は、L-60(やや気になる)場合です。この表記は、床に加わる衝撃の遮音された結果の音に基づいて定められています。 ※ D-40 と表記された場合、主に壁や天井の遮音性能を示し、音の減衰量を基に定められています。 この「やや気になる」遮音等級のマンションの場合は、訴訟に勝てる可能性があります。 訴訟に勝つために、マンションのパンフレットや仕様書で「遮音性能」を確認しましょう。
ただし、実際に遮音性能を仕様どおりに示さないマンションがありますので、(1)の「騒音計」で実測することが大切です。 したがって、建物の仕様上の遮音性能及び騒音の実測、という2種類の騒音基準を確認する必要があります。
(2)争っている相手は、「不誠実」ですか?
誠実な人の場合、音の対策に努力を示すと思われます。 その結果、訴訟の前に和解が成立するかも知れません。 したがって、この場合、話し合いで裁判外の紛争解決手続き(ADR)として解決することができます。
問題は、相手が「不誠実」の場合です。 この場合、訴訟によって解決の道を開くことになります。 多くの判例から、この「不誠実」さを根拠に慰謝料の請求ができることを知ることができます。
(3)酷い音が「日常的」に生じていますか?
判例によると、「日常的」に音が生じていることも「受忍限度」を超えている判断に影響していました。 たとえば、次のような場合、勝訴していました。 1)午後7時から深夜にかけてほぼ毎日のように 2)電車・貨車の音が早朝から深夜にかけて毎日のように
したがって、記録を作成し、毎日の騒音計の値を証拠として提出できれば、勝訴できる可能性を高めることができます。
(4)精神的な苦痛を証明できますか?
判例によると、この精神的な苦痛も受忍限度を超えるか否かに関係していました。 たとえば、次のような場合です。 1)食欲不振、不眠の医師の診断結果 2)不眠、不快感を訴えた通院記録
憲法で「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」と定めています。
重要です! 市の条例により、生活音の騒音規制を定めている場合があります。 (※ 東京都国分寺市など) なお、無料相談を行っていますので、トラブルが深刻になる前にご相談ください。 時間や費用がかかる裁判や最悪 引越す必要があるからです。 相談で使用予定の「騒音 訴訟のプレゼン」を事前にPDFファイルで見ることができます。 騒音の問題解決を促進する「ファシリテーター」 は、柳澤マンション管理士事務所です!
世界最強といわれているマッキンゼー・アンド・カンパニーの技術と 紛争解決と平和構築の最新の専門知識を活用しています!
|
3.騒音を調査するために必要なこと
騒音問題を争うために、何を調査するのか、明らかにしました。
(1)音が一般的な社会生活上の「受忍限度」を超えていますか? (2)防音対策を施されたマンションですか? (3)床の材質を確認しましたか? (4)音は、どこから聞こえますか? 証明できますか? マンションの騒音は、適切な調査で解決・対策ができます!
裁判で争う場合、事前に充分な調査が必要です。 判例を分析した結果、主に以降で示した4点の調査が必要でした。
(1)音が一般的な社会生活上の「受忍限度」を超えていますか?
音に関するトラブルで「受忍限度」を判断する基準は、次の通りです。 音を実測し、基準値と比較し、調査することが必要です。
環境庁が示す「生活騒音基準」 1)昼間 55dB以下 2)夜間 45dB以下 この音は、「騒音計」により計測でき、上記の基準と比較することができます。 例えば、次のように記録を作成することが出来ます。 リビングルームで計測 8月22日 1 12:00 60dB 2 14:00 63dB 3 16:00 67dB ・・・・・・
(2)マンションの「防音性能」(遮音等級)を調査しましたか?
この遮音等級は、重量床衝撃音についてのみ定められた等級です。 1)L-40 静か 2)L-45 気にならない 3)L-50 ほとんど気にならない 4)L-55 少々気になる 5)L-60 やや気になる <=== この場合に注意が必要です。
(3)床の材質は、フローリングでしたか?
参考になった判例は、「井の頭公園マンション事件(東京地方裁判所 判例 平成8・7・30)」です。 この判決の場合、「じゅうたん」から「フローリング」へ改修した結果、発生した音でした。 ただし、フローリングの床であっても工事の方法により床の衝撃音を少なくすることができます。 したがって、上記1.で説明した「騒音計」による調査が必要になることが分かります。
(4)酷い音は、どこから聞こえますか?
マンションの場合、音の原因が2つ上の階の住居だった、というケースがあります。 鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)で建設されたマンションは、鉄骨を通して遠くまで音が伝わるからです。 したがって、近所に話しかけ、音の音源を正確に特定する努力が必要になります。 なお、分譲マンションの場合、管理組合が当然成立しています。 理事会で 騒 音 対策を検討してもらうと、トラブルの解決が早まるかも知れません。
なお、建物の内部の異なる複数の廊下で「騒音計」の計測を行い、実測値をもとに音源を特定できる場合があります。 ※ ただし、この場合は「重量床衝撃音」の遮音性能とは異なりますので、注意が必要です。
|
4.騒音トラブルの具体例
音の発生原因を説明しました。
(1)マンションの建物が原因の場合 (2)マンションの住人のニューサンスが原因の場合 (3)マンションの周辺が原因の場合
マンションの騒音トラブルは、判例を分類した結果、大きく3種類になりました。 (1)建物が原因 (2)住人によるニューサンスが原因 ニューサンス(nuisance)とは、音響・臭気・震動などにより健康・利便などを侵害す行為を指しています。 (3)建物の周辺が原因
説明は、判例を箇条書きに示す方法で行いました。
(1) マンションの建物が原因のトラブル
1)マンションの遮音性能 ①東峰マンション事件 福岡地方裁判所 判例 平成3・12・26 マンションの遮音性能がカタログ値と実際とが異なっていました。 ②子供の騒音事件 東京地方裁判所 判例 平成19・10・3 重量床衝撃音遮断性能は、L-60であり、受忍限度を超えたケースです。
2)マンションの床材料 ①井の頭公園マンション事件 東京地方裁判所 八王子支部 判例 平成8・7・3 じゅうたんからフローリングへ床材料を変更した結果、騒音が発生しました。 ②子供の騒音事件 東京地方裁判所 判例 平成19・10・3 フローリングの床にマットを敷きました。 しかし、充分な効果が得られませんでした。 ③湯島ハイタウン事件 東京地方裁判所 判例 平成3・11・12 フローリングの床で足音、掃除機、さらに、子供が椅子から飛び降りる音がときどきしました。 しかし、騒音を計測した結果、程度が基準値以下であり、また、日常的ではありませんでした。 その結果、受忍限度を超えないとし、慰謝料の請求は却下されました。 ④東京地方裁判所 判例 平成6・5・9 フローリングの床による騒音の事件であり、騒音が日常・継続的に生じていませんでした。 その結果、受忍限度を超えないとし、慰謝料の請求は却下されました。
3)マンションの一部が店舗 ①南烏山マンション事件 東京地方裁判所 判例 平成4・1・30 カラオケスタジオが規約違反とされ、騒音が深夜に及んだので、 共同の利益に反するとして訴えられました。 騒音が日常的に深夜に及んだため、受忍限度を超えるとし、 店舗の使用禁止の判決が下されました。 ②ダイアパレスステーションプラザお花茶屋事件 東京地方裁判所 平成7・3・2 パチンコ店が酷い音、品位低下により使用禁止の請求として提訴されました。 パチンコ店の必要性、区分所有者の被る不利益、 他の手段の可能性を考慮され「共同利益」を考慮されました。 結果は、「共同の利益」に反していない、とされ訴えが却下されました。
(2) 住民のニューサンスが原因のトラブル
※ ニューサンス(nuisance)とは、音響・臭気・震動などにより健康・利便などを侵害す行為を指しています。 1)子供のドタバタ音 ①子供の騒音事件 東京地方裁判所 判例 平成19・10・3 前半で紹介した判例です。 重量床衝撃音遮断性能は、L-60であり、受忍限度を超えたケースです。
2)カラオケ音 ①南烏山マンション事件 東京地方裁判所 判例 平成4・1・30 カラオケスタジオが規約違反とされ、音が深夜に及んだので、共同の利益に反するとして訴えられました。 このケースも前半で紹介した判例です。
3)大きい声 ①共同生活違反者に対する競売請求事件 東京地方裁判所 判例 平成17・9・13 賃借人が大声、異常な騒音・振動により住民に迷惑行為を日常的に行っていました。 深夜の騒音が45dBを超えていました。 その結果、この事例の特殊性を加え、 共同の利益に反するとして「競売請求」が認められました。
(3)建物の周辺が原因のトラブル
①東峰マンション事件 福岡地方裁判所 判例 平成3・12・26 前半で紹介したケースです。 電車、貨車、飛行機の音が深夜まで続き60dBを超えていました。 その結果、受忍限度を超えるとされ、慰謝料の請求が認められました。 なお、この事例は、前半で紹介した判例です。
|
5.警察には依頼出来ません
音の問題は、警察に通報すると解決できるのでしょうか?
※ 単に住民間のトラブルの解決を求める場合、原則として、警察は出動する義務がありません。 (1)警察に通報する前にすることがあります。 1)音の原因と思われる相手と対策を話し合いましたか? 2)管理組合がある場合、相談または目安箱に音の苦情を投稿できます。 3)騒音計で音を計測しましたか? (2)和解やADR(裁判外紛争解決手続)で解決する場合があります。 (3)暴力などの場合 マンションの騒音は、警察では解決や対策をしてくれません!
マンションの騒音トラブルを警察に相談することは、次の例えで説明すると分かりやすくなります。 水もれ修理をリフォーム屋さんに依頼するのに似ています。 水もれを止めることができるかも知れません。 しかし、一時的に水は止まるだけで、原因を取り除かない場合、再び水がもれます。 リフォーム屋さんが気分を害された場合、お詫びいたします。 ※ 階上からの水漏れは、原因不明の場合があり、裁判となったケースもあるからです。 「門前仲町東豊エステート事件(最高裁判所 判例 平成12・3・21)」を参照願います。
マンションの騒音トラブルもこれと同様です。
騒音の原因を見つけ、話し合い、対策により根本的な原因を取り除いて、解決に至ります。 「急がば回れ」、ということわざがあります。 時間がかかりますが、およそ次の手順で問題が解決します。 詳細の手順は、後半で説明しました。
(1)まず騒音の原因・音源を特定します。
(2)話し合いを開始します。
(3)誠実な話しあいができれば、解決できるでしょう。 しかし、「不誠実」の場合、長引くのが一般的です。 マンション生活で最も困難な人間関係のもつれとなるからです。 最悪、引越しを覚悟しなければなりません。
(4)上記の(3)で解決しない場合、マンションの組合に相談します。 分譲マンションではない場合、大家さんへ相談できます。 ※ 以降の説明は、分譲マンションに関する内容となっています。予めご了承お願いします。
(5)組合の集会で訴訟を提起するのか決議します。 訴訟を提起することが決まった場合、騒音の程度を調査し、証拠資料を作成します。 そのとき、「騒音計」があると大変助かります。
(6)訴訟することが決まった場合、裁判所へ提訴します。
ここで、区分所有法(マン ション 法)の威力を少し説明したいと思います。
区分所有法 第57条から60条に強力な条文があることを知っていましたか? 次の条文は、建物の使用方法について有害な行為があった場合適用されます。
57条 共同利益に反する行為等の停止請求 58条 専有部分の使用禁止請求 59条 区分所有権・敷地利用権の強制競売請求 60条 占有者(賃借人)に対する契約解除・引渡し請求
上記の4つの条文は、住人の平穏な生活を守る 「最後のとりで」 と言われています。 国家権力により、マンションの「共同の利益」に反する行為を排除するからです。 このように騒音トラブルは、警察ではなく「裁判所」に提訴しなければなりません。
「マンション法にこんな強力な条文があったのか!」、と驚く人が多いにちがいありません!
裁判所への請求が認められると、国家権力が執行され、トラブルが解消します。 その結果、生活にようやく平和が戻ることが分かります。
そこには、判例として「横浜山手ハイム事件 (最高裁 判例 昭和62・7・17)」が説明されています。
次からの説明は、手順をより具体的に示したものです。 話し合いがもつれ、頭に血が上ってしまうと、つい忘れてしまう内容となっています。
(1)警察ではなく、相談するところは別にあります。
1)騒音対策を当事者で話し合いましたか? ①裁判では「不誠実」の相手でなければ勝訴できません。 誠実な相手の場合、和解が成立する可能性が大きくなります。 ②引越しを考える前に「管理組合」へ相談しましょう。 分譲マンションの場合、管理組合が成立し、集会を開くよう法律で決められています。
2)上記のように分譲マンションの場合「管理組合」に相談できます。 ①管理員さんへ話しましょう。 管理員さんは、管理会社の担当者へ、またその担当者は、管理会社の団体へ相談できるからです。 騒音問題は、管理会社でも多発する困難の問題で、代表的存在となっています。 ②理事会へ投書しましょう。 直接に話し合うのは、引け目を感じるものです。 メモや用紙に箇条書きにまとめ提出できます。 あて先は、「理事長殿」です。 ③目安箱があれば投書できます。 あて先は、「理事長殿」または「管理組合」または「理事会」です。
3)事前に調査が必要です。 ①騒音の程度を数値で提出することにより、勝訴できます。 環境庁の基準(昼間は55dB以下、夜間は45dB以下)を超えるケースです。 ②マンションの「防音性能」をパンフレットや仕様書で確認しましょう。 L-60 (やや気になる)となっていた場合、勝訴する可能性が高くなります。
(2)和解やADR(裁判外紛争解決手続)で解決する場合があります。
争っている当事者が誠実な場合、話合いがスムーズにすすみます。 この場合、お互い譲歩するため和解できる可能性があるからです。 ADRはアメリカで広く用いられる解決法です。 最近、日本でも利用されるようになってきました。
(3)暴力の場合
警察が出動するのは、命が危ない、家が壊されたなど危険が迫っている場合です。 または、駐車禁止の公の道路上に車が長時間停車している場合です。 暴力団の組長が住んでいる場合でも、実際に暴力の危険がなければ、警察は原則として出動できません。
重要です! 市の条例により、生活音の騒音規制を定めている場合があります。 (※ 東京都国分寺市など) なお、無料相談を行っていますので、トラブルが深刻になる前にご相談ください。 時間や費用がかかる裁判や最悪 引越す必要があるからです。 相談で使用予定の「騒音 訴訟のプレゼン」を事前にPDFファイルで見ることができます。 騒音の問題解決を促進する「ファシリテーター」 は、柳澤マンション管理士事務所です!
世界最強といわれているマッキンゼー・アンド・カンパニーの技術と 紛争解決と平和構築の最新の専門知識を活用しています! |